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少しでも気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
就業規則は「常時雇用する従業員数が10名以上(※)になったら、労働基準監督署へ届け出なさい」と、労働基準法で定められています。この法律を守るために、会社は就業規則を届け出る必要があるのですが、届け出た後は金庫に保管されてしまうケースがよくあります。しかし、最も大切なのは、就業規則を届け出ることではなく、その中身を従業員に周知し理解してもらうことではないでしょうか?
従業員10人未満の会社の場合、届出の義務はありませんが、従業員との不要なトラブルを避けるためにも就業規則の作成をおすすめいたします。また、「就業規則はちょっと大袈裟かな?」という会社様には、職場ルールブックの作成をおすすめしております。※パート・アルバイトも従業数に含まれます。また、派遣社員は従業数に含まれません。
就業規則とは、学校でいう校則のようなものです。
校則では、髪の毛のことや制服のこと、○○をしたら停学1週間あるいは退学などの規定や罰則が定められていました。このルールがあるからこそ、教師も生徒も安心した学校生活を送ることができるのです。また罰則の際にも、校則という判断基準があるため問題に発展することは稀なケースといえるでしょう。
しかし、仮にこうしたルールが存在しなかったらどうでしょうか?
人それぞれ判断基準が違ったり、部署によって曖昧なルールが設けてあったりすると、従業員は不安ですし、不公平な裁量があれば不満を感じてしまいます。こうした不安や不満を取り除くためにも、事前にルール(労働条件など)を明確にすることが必要なのです。
現在は「終身雇用の時代」から「今だけを考える時代」に大きく変化してきています。
これに伴い、労働問題も増加傾向にあります。
近年はインターネットの発展により、情報が溢れている時代です。従業員側も情報を簡単に入手することができるようになりました。しかし何よりも終身雇用の崩壊が、こうした変化の最も大きな原因だと考えられます。終身雇用を約束してもらえないのなら、もらえるものはもらえる時に…という考え方が増加しても仕方がないのかもしれません。労働問題から会社を守るため、「就業規則」と「雇用契約書」をきちんと運用しましょう。
就業規則と雇用契約書をきちんと運用しないと、「いつ労働問題が起きるか」「いつ残業代の請求がくるか」などの問題が山積みして、経営どころの話ではなくなってしまいます。会社を守るためにも、社長が安心して経営に専念するためにも、就業規則や雇用契約書を作成し明確にすることにより、不要な労使トラブルを未然に防ぎましょう。
「社長が安心して経営に専念できる会社」「従業員が安心して働ける会社」そんな環境を用意できる会社をめざし事業を行っていけば、おのずと売上は拡大するはずです。
野﨑社会保険労務士事務所では、こうした"社長が安心して経営に専念できる環境づくり"をコンセプトに、就業規則および雇用契約書の作成をバックアップいたします。また、労働問題や社会保険のご相談、手続きから給与計算まで、従業員さんに関すること一切をお任せしてもらえるよう対応いたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
就業規則と雇用契約書をきちんと運用しないと、「いつ労働問題が起きるか」「いつ残業代の請求がくるか」等の問題が山積して、経営どころの話ではなくなってしまいます。会社を守るためにも、社長が安心して経営に専念するためにも、就業規則や雇用契約書を作成し明確にすることにより、不要な労使トラブルを未然に防ぎましょう。
「社長が安心して経営に専念できる会社」「従業員が安心して働ける会社」そんな環境を用意できる会社をめざし事業を行っていけば、おのずと売上は拡大するはずです。
野崎社会保険労務士事務所では、こうした"社長が安心して経営に専念できる環境づくり"をコンセプトに、就業規則および雇用契約書の作成をバックアップいたします。また、労働問題や社会保険のご相談、手続きから給与計算まで、従業員さんに関すること一切をお任せしてもらえるよう対応させていただきます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
働き方改革を行う目的は、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会を追求し、「労働者にとっての働きやすさ」を実現していくことにあります。
働く個人にとって働きやすい環境を構築し、ライフステージに合った仕事が選択しやすくなれば、
これらの達成にぐんと近づきます。
働く意欲のある人が無理なく働けるようになることで、社会全体にとっても良い影響が期待できるというわけです。
2019年4月1日より施行された「働き方改革関連法」には8つの関連法案がありますが、中でも次の2つの項目が義務化されています。それは“残業時間の「罰則付き上限規制」”と、“5日間の「有給休暇取得」の義務化”です。「罰則付き上限規制」は刑事罰の適用もあるため、特に気をつけなければなりません。働き方改革関連法の施行により、残業の上限は原則月45時間・年間360時間、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、月100時間未満・年間720時間以内に収める必要があります。
働き方改革を踏まえた就業規則は、労働者がプライベートを充実させるとともに、業務に一層精を出すために不可欠なものです。働きやすい環境を整えることで、企業としての魅力が上がり、人材の定着や競争力の向上につながるでしょう。